LPガス質量販売緊急時対応講習会のご案内

「質量販売緊急時対応講習」は、屋外で移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者が、漏えいが生じている場合に容器バルブを閉止するなどの緊急時の措置を行えるようにするための講習です。具体的には、質量販売されたLPガスをキャンピングカーやキッチンカーなどの消費設備で使用する一般消費者が、緊急時に必要な対応を自ら行えるようになります。
この講習を修了し、LPガス販売事業者により確認を受けた場合、保安機関の体制についての規制が緩和され、一定の条件を満たしたキャンピングカー使用者などは緊急時対応(30分ルール)の対象から除外されます。

質量販売緊急時対応講習実施者について(METI/ 経済産業省)

この度、富士瓦斯株式会社では、当該一般消費者等の方々に対してのLPガス質量販売緊急時対応講習を開催しますので、ご案内いたします。

講習会スケジュール
(予定)

開催日程
2024年11月20日(水)
講習時間
12:30〜17:00
(開場 12:00)
定 員
50名
場 所
東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル
TKP 新宿カンファレンスセンター 5B会場

会場
開催

申込受付期間
2024年9月20日(金)〜
2024年 11月6日(水)
開催日程
2025年1月22日(水)
講習時間
12:30〜17:00
(開場 12:00)
定 員
80名

WEB
開催

申込受付期間
2024年12月2日(月)〜
2025年1月8日(水)
開催日程
2025年3月19日(水)
講習時間
12:30〜17:00
(開場 12:00)
定 員
80名

WEB
開催

申込受付期間
2025年1月27日(月)〜
2024年 3月5日(水)

受講料とお支払い

7,000円(税込み・10% 消費税 636円)

※テキストと受講票は、受講料入金確認後以下の通りお渡しします。
【会場参加者】受講票は郵送し、テキストは講習当日に直接お渡しします。【WEB参加者】受講票・テキストは事前に発送します。

お支払いは銀行振込となります。受講申込フォームを送信後、下記の指定口座へお振込みください。
※お振込み先は、申込みフォーム送信後に届く自動返信メールにも記載しております。
※振込手数料はお客様負担でお願いします。 ※銀行振込の場合は、銀行発行の振込金受領書をもって領収書に代えさせていただきます。

お振込先
銀行名
三菱UFJ銀行
支店名
成城学園前支店
口座番号
当座預金 0002401
口座名
富士瓦斯株式会社 代表取締役 津田 維一
フジガス(カ)ダイヒョウトリシマリヤク ツダ コレカズ

お申し込みから受講までの流れ

受講申込フォームに必要事項を
入力のうえ送信してください。

※入力したメールアドレスが間違っていると自動返信メールがエラーとなってしまいますので、間違えのないようご注意ください。

送信後に届く自動返信メールをご確認いただき、記載されている銀行口座へ
「LPガス質量販売緊急時対応講習受講料」をお振込みください。

振込が確認できましたら、システムメールにて振込確認のご連絡をいたします。

● 対面講習の場合は、テキスト当日お渡しします。
● WEB講習の場合は、テキストを事前に登録住所へ発送いたします。

講習当日、
会場またはオンラインにて受講。
※時間・場所等は受講日程により異なりますので、振込完了時の「システムメール」の内容をご確認ください。

講習終了後、修了証を発行いたします。

※WEB受講の方へは、後日郵送となります。

お申し込み

下記規約をご確認の上、「規約に同意する」に同意し受講申込フォームにお進みください。

LPガス質量販売緊急時対応講習実施規約

目的

第1条
この規程は、富士瓦斯株式会社が実施するLPガス質量販売緊急時対応講習(以下「本講習」という。)に必要な事項を定めることを目的とします。

定義

第2条
本講習は、令和4年7月15日に、液化石油ガス法施行規則(以下「液化石油ガス法規則」という。)の運用及び解釈と保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈(以下「本通達」)の一部が改正され、告示第2条第3号口に規定された講習とします。

実施体制

第3条
富士瓦斯株式会社の役員は、液化石油ガス法若しくは高圧ガス保安法またはこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者を含まないものとして構成します。

講習業務

第4条
  1. 富士瓦斯株式会社は、本講習について、年間実施計画及び案内を年度初めに富士瓦斯株式会社のホームペ-ジで公示し、受講生の募集を行い、本講習担当社員は、職務規程及び講習の手引等に則り事務を行うこととします。
  2. 富士瓦斯株式会社は、講習の申込者に対して、次に掲げるような扱いをしてはならないこととします。
    1. (1)正当な理由なく受付を拒否すること
    2. (2)講習案内に定められている手数料以外に講習手数料を徴収すること
    3. (3)その他、講習の申込者の所属等によって受講の許諾を判断すること
  3. 富士瓦斯株式会社は、以下の場合においては、講習の申込を拒否することができるものとします。
    1. (1)申込者が申込内容に虚偽の内容を記載したとき
    2. (2)申込者が受講料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当法人が判断したとき
    3. (3)申込者が本講習を利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあると富士瓦斯株式会社が判断したとき
    4. (4)その他、前各号に準ずるとき、又は申込者の申込を承諾することが不適切であると富士瓦斯株式会社が判断したとき
  4. 受講生は、本規約、受講上の注意等を遵守し、受講中は、本講習担当社員の指示に従うものとします。
  5. 富士瓦斯株式会社は、講習会を、受講生の講習環境に配慮し、公正に実施することとします。なお、オンライン受講の場合、休憩時を除く講習中は常時カメラを起動し、顔を映し出す等の方法により、本人確認を行うこととします。本人確認が取れない場合、受講生の受講を拒否するものとします。
  6. 富士瓦斯株式会社は、災害その他やむを得ない事由により、本講習の開催が困難な場合には、中止とすることができるものとします。
  7. 富士瓦斯株式会社は、本講習の科目を終了した者に対して、本通達による項目が表示された本講習修了証を発行するものとします。なお、本講習修了証を電子交付する場合においては、様式例にある本講習実施機関の印は、押印に代えて印影の表示を以て行うことができることとします。
    1. (1)本講習修了証は、受講生に対する修了調査において、適正な点数以上の正答者に対して交付することとします。
    2. (2)本講習修了証の有効期間は、講習修了日から5年間とします。
  8. 本講習の終了後、実施結果報告書を経済産業省大臣官房産業保安・安全グルーブガス安全室への報告することとします。
  9. 本講習の修了生は、修了証の有効期限内であれば、以下の事由を理由として、富士瓦斯株式会社に対し、修了証の再発行の請求をすることができます。ただし、再発行には、再発行手数料及び発送費用がかかるものとします。
    1. (1)紛失
    2. (2)汚損-破損
  10. 前項の場合、従前の修了証は失効するものとし、修了生は富士瓦斯株式会社に対して、遅滞なく、返納しなければならないものとします。

個人情報保護

第5条
富士瓦斯株式会社は、本講習の申込者のプライバシーを尊重し、別途富士瓦斯株式会社が定めている「個人情報保護に関する基本方針」及び「個人情報管理規程」を遵守します。

反社会的勢力の排除

第6条
  1. 本講習の受講生は、富士瓦斯株式会社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能、暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
    2. (2)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
    3. (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係を有していないこと
    4. (4)自らの役員及び経営を実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    5. (5)自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為をしないこと
  2. 受講生について、前項第1号ないし第4号の確約に反する表明をしたことが判明し、又は前項第5号の確約に反した行為をした場合には、当法人は、何らの通知催告を要せず、受講生との間の本講習受講の契約を解除することができ、また、直ちに当該受講生による受講の拒否をすることができます。
  3. 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

取消し・撤回

第7条
本講習の修了生について、本講習修了証交付後に第4条第3項各号の事実もしくは前条第1項各号に該当すること、または、これらに該当していたことが判明した場合、当法人は、当該修了生の本講習修了証の効力を失わせることができるものとします。

改廃

第8条
  1. 本規約の改廃は、富士瓦斯株式会社の役員会の決議を経て行います。
  2. 富士瓦斯株式会社は、必要に応じて受講者の同意、民法第548条の4(定型約款の変更)その他適切な方法により、本規約を改定することができます。富士瓦斯株式会社が、本規約を改定する場合、改定後の規約の内容および効力発生日を自社ウエブサイトその他適切な方法により周知し、または受講者に通知します。改定後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

確認

第9条
富士瓦斯株式及び本講習の受講生は、本講習の修了証は、全てのLPガス販売事業所でLPガス及びLPガス容器を必ず購入できることを保証するものではなく、別途、LPガス販売事業所等による適切な販売体制の構築等の確認が必要となることを確認します。

協議事項

第10条
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、当社および受講者が誠意をもって協議し、これを解決します。

合意管轄

第11条
本規約に関する一切の紛議は、東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。
附則
この規約は、令和6年9月20日から施行する。

※メールアドレス入力間違い等で、システムメールが届かない方、受講日の変更、写真の添付ができない方は下記、メールアドレスへご連絡をお願いいたします。
メールアドレス:b-contact@fujigas.com

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