新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について (液石法施行規則に規定する期間延長)
2020.04.22
お知らせ

2020年4月22日

富士瓦斯株式会社

 

新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について

(液石法施行規則に規定する期間延長)

 

4月10日に経済産業省より『新型コロナウイルスの影響に鑑み、液石法施行規則で規定する期間(消費設備・供給設備の調査・点検および周知 他)について、延長措置を行う』という通達がございました。

 

これに伴いまして、以下のお客様に関しましては、供給設備点検・消費設備調査 等の期限を4ヶ月延長することが可能となりました。

1.対象および延長可能となるお客様

前回の点検・調査が平成28年4月10日~平成28年9月30日に実施され、今回の点検・調査の期限が令和2年4月10日~令和2年9月30日となるお客様は令和2年8月10日~令和3年1月30日に延長することが可能となります。

(例:前回点検・調査日が平成28年6月1日のお客様は、今回の措置により令和2年6月1日の期限が、令和2年10月1日まで延長されます)

 

2.通常期限内に点検・調査をご希望されるお客様

従来の点検・調査期間(前回点検・調査から4年以内)に実施をご希望されるお客様につきましては、ご希望の日時で対応させていただきます。

尚、通常期限内の点検・調査におきましては「毎日の検温、ご訪問前の除菌、マスクの着用」を義務付けた社員がお伺いいたします。

点検・調査にかかる時間は、概ね15分~20分程度です。

 

3.お問い合わせ

上記内容につきましてのお問い合わせは、担当営業所にお願いいたします。

担当営業所が不明の場合には、下記のいずれかにお問い合わせください。

 

富士瓦斯株式会社 東部事業所 電話03(3308)6231

富士瓦斯株式会社 西部事業所 電話042(377)7515

 

以上

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